1961-10-16 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
○角屋委員 私はここに、伊勢湾台風で非常な災害を受けた三重県の伊勢湾台風災害誌という、最近できた書類を受け取っておるわけですけれども、この中でも、伊勢湾台風の場合には、御承知の通り、高潮対策関係について特別立法を起こし、そして特に海岸関係については、海岸法で三省にまたがった問題でありますので、伊勢湾高潮対策協議会で意思統一をして、そこで全体的な災害復旧の、海岸関係の処理に当たる、こういう方針を打ち立
○角屋委員 私はここに、伊勢湾台風で非常な災害を受けた三重県の伊勢湾台風災害誌という、最近できた書類を受け取っておるわけですけれども、この中でも、伊勢湾台風の場合には、御承知の通り、高潮対策関係について特別立法を起こし、そして特に海岸関係については、海岸法で三省にまたがった問題でありますので、伊勢湾高潮対策協議会で意思統一をして、そこで全体的な災害復旧の、海岸関係の処理に当たる、こういう方針を打ち立
御承知の通り高潮が参りますときには、まことに急激に参ります。夜中にも参ります。朝方も参ります。こういうような状態で市民は不安で子供の服装を解いて安らかに寝せておかれない状態が、もう約二年も続いておるようなわけであります。
○政府委員(木村俊夫君) 今御指摘の通り高潮その他の災害防止といいますか、現地の不安を除くことが最も先決の問題でございます。この点につきましては、先ほど港湾局長から御説明いたしました通り、応急的措置を強化して参りたいと思います。ただ問題は、先ほど知事も御指摘の通り、この問題は地盤沈下の原因がまだ技術的に明らかにされていないということが重大な点でございます。
やはりここにある通り、高潮というものを含んでおる。高潮というものは何も建設大臣あるいは市町村の管理する範囲のみに来るものではないのです。海岸堤防法という法律はありませんから、明確になっていません。海岸線の維持管理者はだれか、最高責任者はだれか、明確になっておりません。おりませんが、少くとも現在の段階において管理者が明確になっている分については、やはり法に規定しなければならない。
次にジェーン台風その他の台風によりまして、御高承の通り高潮、海岸決潰等が起きておりまして、これらの港湾に対しましては基本的な防災計画を立てております。又港湾は従来これを施行する請負業者が殆んどありませんので、主として直轄工事によつておるのでございますが、この直轄工事に使いまする機械は特殊な作業船、浚渫船等を要するのでございまして、これらの作業船に対する整備を図つております。